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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(れ)1540号 判決 1951年2月02日

本籍

福井県坂井郡鶉村木下一九八四番地

住居

同県同郡三国町堅町五番地

鮮魚商

西岡正信

明治二三年八月一〇日生

本籍並びに住居

福井県坂井郡三国町滝谷三一号九番地

青果物商

山野啓造

大正六年三月一六日生

右の者に対する常習賭博各被告事件について、昭和二五年七月一七日名古屋高等裁判所金沢支部の言渡した判決に対し、各被告人並びに被告人等の原審弁護人大橋茹から各上告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人大橋茹、斎藤寿の上告趣意について。

本件において、所論前科の事実は、賭博常習認定の一資料に過ぎないのであつて、かかる前科の事実を自白のみによつて認定することを違法とする法的根拠はなく、なお原判決は、右前科の外被告人等の第一審公判における供述、検察官の松田和三吉に対する聴取書、検察事務官の安村俊雄に対する聴取書を綜合して、本件常習賭博全体の事実を認定したものであることは原判文上明らかであるから、原判決に所論のような理由不備の違法ありとするこはできない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 浜田龍信関与

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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